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いじめと体罰

 いじめを苦にした自殺事件が発生するなど、いじめ問題は後を絶たない。近年では、平成18年にいじめ自殺がマスコミを通じて表面化して社会問題化し、滋賀県大津市の公立中学2年生の男子生徒が自殺した事件が昨年7月大きく報道され、社会の関心はにわかに高まり、政府の教育再生実行会議においていじめ対策として道徳の正式教科化が提唱され、文科省も中央教育審議会に諮問することになったが、学校現場での厳しい指導と体罰の線引きについては困難な問題がある。

 文科省はいじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応することの徹底を教育委員会及び各学校に対して求めてきたが、具体的にどうすれば周知徹底できるかまでは踏み込んでいない。イングランドでは法律によって学校長にいじめへの対処法を定め、これを公表することを義務付けている。イングランドのように、学校としていじめを絶対に許さないという毅然とした姿勢を表明することによって、いじめは許されないことであることを関係者全員に周知させることができる。

 いじめと体罰は本来何の関係もないことで、自民党がいじめ防止対策基本法案を修正し、体罰をいじめの定義から除外することにしたのは当然である。いじめは絶対に許容されないが、体罰については別途考慮の余地があると思われる。体罰は厳に禁止されているにもかかわらず、学校、教師、保護者、地域に依然として体罰容認の意識が残っている。

 学校教育法第11条は、校長と教頭が、教育上その必要を認めた場合、学生、生徒及び児童に対して、体罰以外の懲戒を加えることができるとしている。

 懲戒の一般的な意味としては、「親権者、少年院長、学校の教員などのように子女の保護、教育、監護の責にある特定の者が、その職責を果す必要上加える一定の制裁」といわれるが、特に学校における懲戒は、「学校に在学する学生、生徒及び児童に対して、規律ないし秩序を維持するためまたは本人に対する教育上の必要から、一定の義務違反に対し制裁を科すること」とされ、一般にはこの教育的処分は学習者個人に対して叱責、訓戒、起立強制、残留強制などのような事実行為として行われるところから、「事実行為としての懲戒」と呼ばれている。

 体罰にいたらない事実上の懲戒行為であれば、外形上刑法の犯罪構成要件に該当しても(脅迫罪、逮捕監禁罪など)、違法性が阻却され(刑35)、刑法犯とならないが、体罰を加えた場合は、たとえ教育上の必要からなされた場合でも、正当行為とならず刑法犯となるとするのが判例である。「体罰」とは、旧法務府の見解(昭和23.12.22法務調査意見長官通達)によれば、「身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さらに被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば、端座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は、体罰の一種と解せられなければならない」とされるが、遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差支えないとされている。

 体罰禁止規定の解釈に当たって、裁判所は、「懲戒の目的が正当なものであり、必要性が高かったとしても、それが体罰としてなされた場合、その教育的効果の不測性は高く、仮に、被懲戒者の行動が一時的に改善されたように見えても、それは表面的であることが多く、かえって当該生徒に屈辱感を与え、いたずらに反発・反抗心をつのらせ、教師に対する不信感を助長することにつながるなど、人格形成に悪影響を与える恐れが高い」として、「被懲戒者が肉体的苦痛をほとんど感じないような極めて軽微なもの」を除き、その禁止の「絶対性」を強調している。

 しかし、すべての有形力の行使を禁止する趣旨か否かについては、グレーゾーンともいうべき「許される体罰」の可否をめぐって長らく対立が続いてきた。東京高等裁判所昭和56年4月1日判決のように、体罰を完全に否定すると「教育内容はいたずらに硬直化し、血の通わない形式的なものに堕す」として、「許される体罰」にきわめて好意的な判例もあるが、指導が教育的に必要なものであったという点は肯定しつつも、体罰の「合理性」を否定した上で「不法行為」の成立を認めた判例もある。

 明治期の教育令(明治12年9月29日太政官布告第40号)以来、学校教育における体罰は一貫して法令で禁止されているが、一定の有形力の行使を認めた裁判例は古くから存在している。最高裁第3小法廷平成21年4月28日判決は、「目的、態様、継続時間等から判断して許される教育的指導の範囲」について判示しており、体罰容認論とは云えないまでも「愛の難論」的体罰容認論と促えることが不可能とまで断言はできない。 

法曹人口

 平成24年9月20日、法務省において「法曹養成制度検討会議」の第2回会議が開催され、法曹人口の在り方についての意見交換が行われ、「平成22年頃には司法試験の合格者数を年間3000人程度とすることを目指す」とした閣議決定(平成14年3月19日)をめぐって活発な議論が交わされた。この目標が需要予測のデータに基づくものでなく、司法改革を推進する象徴的なものであったことを前提としつつ、司法制度改革審議会意見書の理念を達成すべきことに変わりはないとして、なお3000人の目標を堅持すべきであるとする意見が出された一方で、現状の合格者数を尊重すべきで、目標数値の見直しが必要であり、また、現実の法的需要を検証しつつ、現状より合格者数を削減すべきである等の意見が出された。

 国民生活における法曹需要に関しては、地域の人口構造の傾向や特徴を踏まえた分析が必要で、現実に需要が国内外のどの分野にどの程度存在するかを幅広くきめ細やかに勘案し、社会の需要に対応する人材をどのようなペースでどう増やしていくか、丁寧な道筋を立てての合理的検討が必要である等の意見が複数の委員から出された。

 法曹同様、増員を行った公認会計士や歯科医師にも就職難や偏在などの問題があり、国家試験で資格を与える以上、国としての総合的、計画的な取組みが必要である。

 法曹人口の在り方については、活動領域の在り方や法曹養成制度全体についての議論を踏まえた上で、第10回会議(平成25年2月を予定)において一定の方向性を合意したいという方針が座長から示された。

 1990年代半ばより政界・経済界を中心に巻き起こった規制改革の議論は、法曹問題にも及び、「日本の法曹人口が少ないのは毎年の司法試験合格者の数を不当に制限しているからで、法曹業界による参入規制である。この規制を撤廃して法曹人口を大幅に増やし、自由競争によって質を高めユーザーに使いやすいものにすべき。」という一方的な意見が、政界・経済界の一部で声高に主張された。

 日弁連が平成6年12月の臨時総会で、司法試験合格者について「合格者を相当程度増員すべき」としながら「今後5年間は800名を限度とする」旨の関連決議をしたことが、マスコミ等から「改革つぶし」「既得権益を守るためのカルテル組織」「ギルド化」等と批判を浴びることとなった。特に「弁護士は基本的人権を擁護する崇高な使命を有しており、そのためには経済的基盤の確保が必要であり、そのためには人口の大幅増加は認められるべきではない」という論理が強く批判された。

 これ以降法曹人口問題については、もはや法曹三者間だけで協議することは困難な状況となり、平成11年7月、内閣に「司法制度改革審議会」が設置され(法曹三者から各1名、学者5名、経済界2名、労働界2名、市民団体1名、作家1名の計13名)、法曹人口問題は法曹三者に各界代表者が加わって決定されることとなった。

 司法制度改革審議会では、法曹人口について平成11年11月の審議で「合格者3000人」論が初めて出され、以降はこれを軸に議論されるようになった。

 司法制度改革審議会が平成13年6月の最終意見書において、法曹人口につき「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年頃には新司法試験の合格者数年間3000人達成を目指すべきである」「このような法曹人口増加の経過により、概ね平成30年頃までには、実働法曹人口は5万人規模に達することが見込まれる」と提言した。

 約1000名だった司法試験合格者は、平成14年から1200人、平成16年から約1500人に増加した。法科大学院が創設され、平成18年から新司法試験が開始されることによって、平成18年の合格者は1,558人、平成19年以降2000人台となった。

最高裁の報告書によれば、法科大学院出身・新司法試験合格者が大部分となっている現在の司法研修所の修習生の現状について、「大多数は期待した成果を上げている」としながらも、一方で「実力にばらつきがあり下位層が増加している」「最低限の能力を修得しているとは認めがたい答案がある」「合格者数の増加と関係があるのではないか」と指摘されている。

司法試験合格者が2000人を超え、毎年多数の新人弁護士が誕生するようになった平成19年頃から、司法研修所を卒業しても法律事務所への採用が困難となり、やむを得ず最初から独立したり(即独)、他の弁護士事務所に席だけ置かせてもらう(ノキ弁)新人弁護士が少なからずいるという指摘もあり、今後はその傾向が一層強くなることが予想される。 

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