相続放棄
相続放棄とは、法定相続人となった場合、被相続人の遺したあらゆる財産(遺産)を相続しないことをさします。
あらゆる財産を相続しないため、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務を負担しません。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、注意してください。
被相続人が多額の借金を返済せずに亡くなった場合、法定相続人が借金の肩代わりをして生活が成り立たなくなることを防ぐために相続放棄という手続きがあります。
また、相続放棄のほか単純承認や限定承認などの種類があります。
相続放棄の手続きは、自分が相続人だと知った時点から3箇月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば相続放棄申述受理通知書が交付されます。
相続放棄には、相続放棄申述書、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本(除籍簿)や住民票の除票、相続人の認印などが必要となります。
また、相続開始前の相続放棄は認められていないので、注意が必要です。