公正証書遺言
公正証書遺言書とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。
作成にあたり、遺言者が本人であることを証明するため実印や印鑑証明書など必要なものを揃えます。
また、2人(以上)の証人とともに公証役場に行き、遺言者が遺言の内容を口頭で述べる必要があります。
遺言者が述べた内容は公証人が筆記し、確認のため遺言者と証人に読み上げ・閲覧をさせた後、署名押印をして完了となります。
作成した公正証書遺言の原本は公証人が保管するため、紛失・偽造の心配はありません。
また、遺言者には原本と同じ効力を持つ正本が渡されます。
万が一、正本を紛失したとしても、再交付をすることができます。
家庭裁判所の検認の必要もなく簡単に執行できる上、公証人が作成するため無効になることはまずありませんが、証人には遺言の内容が知られてしまいます。
従って、遺言の内容を知られたくない場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言をご利用ください。