検認(遺言書の検認)
公正証書遺言を除く遺言書の保管者(または遺言を発見した相続人)は、遺言者の死後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。
また、封印(封に押印がされているものであり封筒などを糊付けしたものは封印なりません)のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いの上で、開封しなければなりません。
検認は、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるだけではなく、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名などを確認し、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きをいいます。
遺言が遺言者の真意であるか、遺言が有効であるか、などを審査する手続きではないので注意してください。
検認を受けずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
更に、故意に遺言書を隠匿していた場合は、相続欠格者として相続権を喪失することになりますので、注意が必要です。