遺言
日常用語では「ユイゴン」と読むことが多く法律用語では「イゴン」と読むことが多い遺言ですが、満15歳以上であれば誰でも作成することができます。
遺言は、故人の最終意思を示す大切なものですが、法律的に必要な条件を満たさないものは遺言として認められません。
法律上では、相続や相続人のこと、財産の処分方法、認知、などが認められています。
遺言を遺さなかった場合は民法で定められた相続人の相続分に基づき、遺産を分けることになります。
このことを法定相続といい、法定相続の相続人を法定相続人といいます。
遺言の方式は普通方式と特別方式に分けられます。
また、普通方式の遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けられ、特別方式の遺言は危急時遺言(一般危急時、難船危急時)・隔絶地遺言(伝染病隔離者、在船者)の2種類に分けられます。
一般的には普通方式で遺言を遺します。
いずれの方法もメリットとデメリットがあるので注意が必要です。