慰謝料(交通事故)
交通事故における慰謝料(賠償金)は、入院や通院の月数に基づき、ある程度は定額化されています。
定額化されている理由は、基準が無ければ被害者と加害者の交渉(話し合い)が進まないからです。
極端な例ですが、被害者側が300万円を請求し、加害者側は100万円しか支払う気が無いと主張したとします。
互いの主張が全く合っていないため、話がまとまりません。
従って、交通事故の慰謝料は自賠責保険の慰謝料基準・任意の自動車保険の慰謝料基準・弁護士の基準に基づき、決定されます。
自賠責保険の慰謝料基準は、現在1日あたり4200円となっており、実際の治療日数(治療のために病院に行った日数)を2倍にしたものと総治療期間(治療のために掛かった合計の日数)のいずれか少ない方を採ります。
また、交通事故の慰謝料は症状固定の前後で、請求する慰謝料が変わります。
症状固定前の場合は入院や通院をしなければならないことに対する入通院慰謝料を請求し、症状固定後の場合は後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料を請求します。
また、物品を破壊された場合の賠償金は、修理費(全壊した場合は壊された物の時価)が一般的です。