少年事件(少年犯罪)
非行のある少年(この場合の少年には少女も含みます)に対して、少年の健全な育成を目的として、性格の矯正や環境の調整に関しての保護処分が、家庭裁判所によって行われます。 法律上の少年とは、20歳に満たない者をさします。
非行のある少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯(ぐはん)少年の3種類に分けられます。 犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をさします。 触法少年とは、実質的には罪を犯しているが、罪を犯した時点での年齢が14歳未満であったため、刑法上では罪を犯したことにならないとされている少年をさします。 虞犯(ぐはん)少年とは、20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、性格や環境から、将来罪を犯す可能性のある少年をさします。