執行猶予
裁判で有罪判決を受けた者が、一定の期間中に他の刑事事件を起こさなければ刑罰の言い渡し自体が無効になる制度を執行猶予といいます。
例として、懲役3年の執行猶予5年の判決を言い渡された場合は、5年間懲役の執行が猶予されるだけではなく、5年の期間中に他の刑事事件を起こさなければ、3年間の懲役は無効となります。
ただし、執行猶予は、以前に禁錮以上の刑に処されたことがなく、3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金、などの条件を満たした場合などに限られます。
期間中に別の犯罪をした場合は、執行猶予が取り消され、執行猶予が付けられた判決で言い渡された懲役刑・禁錮刑に加え、更に今回の刑が加えられた別の刑の執行を受けることになります。 執行猶予の期間は1年~5年となっています。
また、判決時に執行猶予のあるものを執行猶予付判決、執行猶予のないもの(懲役・拘留・禁錮)を実刑判決といいます。
執行猶予付判決の割合は、殺人事件の場合、全体の約20%を占めているといわれています。