養育費
養育費とは、子供を看護・教育するために必要な費用で、一般的には未成熟子(成人年齢に達しているかいないかではなく、経済的・社会的に自立できていない子)が自立するまでに必要な費用をさします。
具体的には、衣食住に必要な経費、養育費、医療費、などが当てはまります。
未成熟子への養育費の支払義務(扶養義務といいます)は、親の生活に余裕がなくても、自分と同等の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
従って、例え自己破産したとしても養育費の負担義務は消えません。
養育費の請求は離婚時に決めることが多く、話し合いで決める方法や家庭裁判所の調停・審判・裁判などで決める方法があります。
話し合いで決める場合は公証役場で公正証書にすることが望ましく、公正証書にしておくと養育費の不払いが生じても強制執行(差し押さえ)ができます。
また、離婚時に養育費について決めていなくても、子供の必要や親の支払い能力次第では請求ができます。
ただし、相手が応じてくれないこともあるため、話し合いが難しい場合は家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。