離婚
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、の4つの種類があります。
割合としては協議離婚が全体の約9割を占め、続いて調停離婚、裁判離婚、審判離婚となります。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによる離婚で合意があれば離婚の理由は必要ありません。
離婚届を提出することで成立します。
また、子供がいる場合は親権者を決める必要があります。
調停離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて行う離婚です。
家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、夫婦双方の意見から解決のための提案・調整をしてくれます。
審判離婚とは、調停でも合意にならなかった場合、裁判所が調停の内容を検討し離婚するべきだと判断した場合、審判をくだします。ただし、当事者の一方から2週間以内に不服申し立てがあった場合は、成立しません。
裁判離婚とは、上記の3種類離婚手続きでも合意にならなかった場合の最後の手段です。
不貞行為があった、悪意で遺棄された、配偶者の生死が3年以上不明、配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない、ほか結婚生活を継続しがたい理由がある、などの理由が必要となります。