財産分与

財産分与とは、結婚生活中に形成した夫婦共同の財産を清算することをいいます。夫婦は共同生活をしている間、お互いの協力で財産(例えば、預貯金、不動産、車、職業上の資格、退職金、など)を形成しますが、多くの場合は夫名義の財産とされます。 しかし、夫名義の財産だとしても、妻の協力・貢献によって形成維持されたものですから、共有財産となります。 財産分与は法律で認められている権利で離婚の責任の所在に関係なく、原則として公平に分与されますが、離婚の原因を作った方の財産分与が慰謝料として差し引かれる場合もあります。(貢献の割合によって清算が上下します) また、経済的に弱い立場の配偶者(多くの場合は妻)が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養的な面も含みます。 本来、慰謝料と財産分与は別の権利ですが、多くの場合は慰謝料と合算され、一般的な会社員では慰謝料と財産分与を合わせた金額は200万円~300万円、多くても500万円程度といわれています。

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