不当解雇

不当解雇とは、事業主が法律・就業規則・労働協約などの規定を守らずに労働者を解雇することをいいます。 例として、職務上のミスで会社に大きな損害や迷惑をかけた、遅刻や欠勤が多く協調性が無く勤務態度が悪い、などを理由に解雇した場合、問題がないように思いますが不当解雇となります。 更に、業務上の負傷や疾病のための休業期間およびその後30日間の解雇、出産前後の休暇の期間およびその後の30日間の解雇、解雇予告を行わない解雇、解雇手当を支払わない即時解雇、なども不当解雇に当たります。 不当解雇になった場合、会社を辞める気がなければ、会社に解雇通告書を請求します。 自分が解雇にされた理由が就業規則や労働基準法に違反がないか確認し、法律に違反している場合は辞めない旨を内容証明で会社に送ります。 解決しない場合は、各都道府県の労務局にある紛争調整委員会の斡旋制度を利用するなどの方法があります。 逆に会社を辞めるつもりの場合、会社都合の解雇は解雇通告から30日以内に退職すると、最高30日分の解雇手当を受け取る権利が労働基準法で定められています。

法律相談のご予約

トラブルに巻き込まれたら、早期の相談が重要です。

ご相談はお早めにどうぞ。

電話での相談予約

03-3503-8647(相談受付時間:平日9:30~17:30)

メールでの相談予約(24時間受付)

相談予約フォーム

相談時間

相談は事前予約制です。

平日9:30~19:30

※事前にご予約いただければ夜間、土日祝日の法律相談に対応いたします。

相談費用

30分当たり5千円(消費税別)

※受任に至った場合相談料は報酬から差し引かせていただきます。

アクセス

港区西新橋1-21-8弁護士ビル308号

  • 地下鉄「虎ノ門駅」徒歩5分
  • JR・地下鉄「新橋駅」徒歩8分

お車でお越しの場合、ビルの向かい側のコインパーキングをご利用ください。

ページトップへ