解雇
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、の3種類がありますが、いずれも共通して「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と労働契約法で定められています。
それぞれの解雇の違いとして、普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に当てはまる事実がある場合に行われる解雇をいいます。
労働義務の不履行による解雇、労働能率の不良や能力の不足による解雇、労務提供不能による解雇、組織不適応や業務適正の欠如による解雇、業務命令違反による解雇、などが当てはまります。
整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営などの理由により人員削減を余儀なくされた場合などに行われる解雇をいいます。
ただし、整理解雇には、企業が経営危機にあり解雇による人員削減がやむを得ない場合、解雇を回避するために具多的な措置をする努力が十分にされた場合、解雇の基準および適用(被解雇者の選定)が合理的な場合、人員整理の必要性と内容に対して労働者に誠実に説明を行い十分に協議して納得を得るように努力をした場合、など条件があります。
懲戒解雇とは、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇をいいます。