労働時間
労働時間には、労働基準法で定められた法定労働時間と就業規則などで定められた所定労働時間があります。
主な違いとして、法定労働時間は、労働基準法で決められた1週間40時間(1日8時間)の労働時間をさします。
労働基準法では上記の労働時間を超えて労働させてはならないとされています。
所定労働時間とは、会社が定めた労働時間をさします。
例として、始業時間が午前10時、終業時間が午後7時、休憩時間が1時間の場合の労働時間は、「19-10-1」時間となります。
また、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が必要だと労働基準法で決められています。
注意点として、仕事の指示を待っているような待機時間は働かないことが保障されていないため、休憩時間に含まれません。
更に、時間外労働(残業)を毎日させることもできないようになっています。