相続のご相談

人が死亡すると、残された家族には、やらなければならない手続があります。

一つは、死亡届の提出などの事務的な手続ですが、もう一つ重要な手続が相続を中心とした法律的な手続です

  • 相続の作成について
  • 相続手続きや相続放棄について
  • 生前贈与について
  • 遺留分減殺請求の行使について
  • 遺産分割について

弁護士事務所、中でも相続、財産分与、遺言を熟知している弁護士事務所に相談して前に進みましょう。

一人で悩まずまずは法律相談をご利用ください(空きがある場合、法律相談は当日予約も可能です)

こんな時にご相談ください

  • 遺言書を作りたいが、書き方が分からない。
  • 相続手続きは難しくて分からない。
  • 相続を放棄したい。
  • 生前贈与について検討したい。
  • 遺留分減殺請求を行使したい。
  • 遺産分割の結果に納得いかない。

相続(法的な手続の流れ)

1.遺言書の確認

死亡された方(被相続人)が生前に遺言書を残していないか、調査します。

なお、遺言は、相続人間の紛争を未然に防ぐための有効な手段ですので、是非生前にご準備されることをお薦めします。遺言作成については、次項で説明します。

2.相続人の確定

どの財産を誰に帰属させるかを決める(遺産分割)ためには、まず、相続人を確定する必要があります。相続人の範囲についは法律で定められていますので、関係者の戸籍を収集し、誰が相続人にあたるかを判断します。

3.相続財産の調査

被相続人がどの様な財産を(不動産、預金、現金など)どれだけ持っていたか、債務がどれだけあるかを確定する必要があります。

4.相続放棄・限定承認

3で、被相続人の財産を調べたら、財産よりも借金の方が多いことが分かった場合など、相続人が相続をしたくない場合には、裁判所で相続放棄の手続をとることができます。

また、相続財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合には、裁判所で手続をとることにより、最終的に相続によって得た財産の限度で債務や遺贈をすればよいことにすることもできます(限定承認)。

5.遺産分割協議

4で、相続放棄手続をとらなかった場合(単純承認、限定承認)には、遺産分割をするために、相続人全員で協議し、分割方法を決定することになります。

協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することになります。適式に作成された遺産分割協議書がないと、不動産、その他の財産の名義変更ができません。

6.遺産分割調停・審判

5で協議が成立しなかった場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停手続では、調停委員が入り、当事者間の合意成立を目指します。その結果、合意に至れば、調停調書が作成され、手続は終了し、合意に至らない場合には、審判(裁判所が判断する手続)に移行し、審判により手続は終了します。

以上が、相続に関する大凡の手続の流れですが、遺産分割では、相続人の一人が法的知識を欠いていたばかりに不用意な発言をした、或いはついつい感情的な発現をしてしまったなどの些細な出来事が後を引き、何年も親族間で争い、更に、その後も音信不通になったということも少なくありません。そのようなことにならないよう、できるだけ早い段階で、専門家に相談されることをお薦めします。

遺言・遺留分

遺言は、被相続人の意思として最大限尊重されますので、相続人間の紛争を未然に防ぐための一番の有効策と言えます。また、遺言は、いつでも書き換えることができ、最後に作成された遺言だけが有効とされるので、是非、思い立ったときに作成されることをお薦めします。

ただ、「遺言」といっても、法律上厳格な要件が定められており、その要件を充たさない限り効力がありませんし、せっかく作った遺言もご自身で隠し保管されていたのでは、発見されないまま終わってしまうということにもなりかねません。

そこで、当事務所では、ご本人の意思が十分に盛り込まれ、かつ遺言が有効に効力を生じるよう作成段階からお手伝いを始め、その後の保管や執行についてもサポートいたします。

1.遺言の種類

遺言の種類には、(1)自筆証書遺言、(2)秘密証書遺言、(3)公正証書遺言の3種類があります。

簡単にいえば、(1)自筆証書遺言は、全文を自筆する方式のもの、(3)公正証書遺言は、公証人に内容を伝え、公証人が作成する方式のもの、(2)秘密証書遺言は、本人が作成し封印した遺言を公証人のところに持参する方式のもの、です。

通常利用されるのは、専ら(1)自筆証書遺言と(3)公正証書遺言ですが、当事務所では、遺言が、より確実に実行されるよう「公正証書遺言」を作成することをお薦めしています。公正証書遺言を作成する場合には、上記遺言の作成等の他、公証人との打ち合わせ、公証役場での立ち会いについてもサポートを致します。

2.遺言に書けること

遺言には何を書いてもその通りになるという訳ではありません。遺言により有効に効力が生じる事項は、相続分の指定、遺言執行者の指定など法律で定められた事項だけです。

このように、遺言には様々な規制があり、せっかく遺言を残しても、効力を生じない、或いは、その有効性を巡り更に相続人間の争いを生じさせるといった事態も少なくありません。遺言については、作成段階から専門家に相談されることをお薦めします。

遺留分の減殺請求

例えば、遺言に「愛人に全財産を遺贈する」或いは「長男が全財産を相続する」等の記載があった場合でも、他の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)は、遺産の一定の割合(遺留分)を引き渡すよう請求することができます。これが遺留分減殺請求です。

ただ、遺留分減殺請求については、権利の存在自体を知らない人が少なくない上に、行使できる期間も相続開始等を知ってから1年と短期間であるため、気付かない間に権利を失ってしまうことも少なくありません。

遺留分を侵害されているのではと感じた場合には、できるだけ早く専門家に相談されることをお勧めします。

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