症状固定

症状固定とは、交通事故に遭い治療を継続しても回復の見込みがなく様態が変わらない状態になることをさします。 交通事故に遭った後に治療を始め、治療の初期では少しずつ症状は良くなりますが、リハビリ治療などを行う段階で、リハビリを受けると良くなった気がするけれど少しするとリハビリ前と似た支障が出てしまうなどということがあります。 このような状態のことを症状固定といいます。 症状固定の診断がされた後の治療費は、原則として損害賠償と認められません。 症状固定時の状態と完治した場合の差が、後遺障害等級表に基づく後遺障害に該当する場合、後遺障害慰謝料や逸失利益が認められます。 ただし、現実に改善は見られなくてもリハビリ治療が必要な場合や保存的治療が必要な場合もあり、費用が相当な場合は、損害として認められます。

法律相談のご予約

トラブルに巻き込まれたら、早期の相談が重要です。

ご相談はお早めにどうぞ。

電話での相談予約

03-3503-8647(相談受付時間:平日9:30~17:30)

メールでの相談予約(24時間受付)

相談予約フォーム

相談時間

相談は事前予約制です。

平日9:30~19:30

※事前にご予約いただければ夜間、土日祝日の法律相談に対応いたします。

相談費用

30分当たり5千円(消費税別)

※受任に至った場合相談料は報酬から差し引かせていただきます。

アクセス

港区西新橋1-21-8弁護士ビル308号

  • 地下鉄「虎ノ門駅」徒歩5分
  • JR・地下鉄「新橋駅」徒歩8分

お車でお越しの場合、ビルの向かい側のコインパーキングをご利用ください。

ページトップへ