後遺障害等級認定
後遺障害等級認定(等級認定)とは、交通事故被害者の後遺障害が、自賠法施行令の定める等級のうち、どの等級に当てはまるのか自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構の組織)が判定することをいいます。
自賠責損害調査事務所は全国各地に置かれており、等級は後遺障害の状態によって決められます。
認定を受けるための手続きは、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
任意一括払いの場合、任意保険会社が調査事務所に事前認定を申請し、調査事務所からの回答を被害者が任意保険会社から受け取ります。
受け取った回答に基に、任意保険会社との示談交渉を行います。
被害者請求の場合、被害者が自賠責保険会社から認定等級を受け取ることになります。
後遺障害等級認定は、最も重たい障害を1級とし、14級までの等級が階級分けされており、138種に及ぶ後遺障害(実務上は更に多くなります)が定められています。
注意点として、1つの怪我に対し複数の捉え方があることです。
例として、下肢の後遺障害は、機能障害(運動障害)、変形障害、欠損障害、短縮障害、神経系統の障害、など多くの捉え方があり、後遺障害診断書の作成時に受診する検査の種類も変わります。