サービス残業
労働基準法では、1日8時間(1週間に40時間)を超えた労働をさせてはならないと決めています。
法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日や深夜(22時~5時)に労働した場合は、割増賃金を受け取る権利があります。 サービス残業とは、雇用主(使用者)から正当な賃金(労働基準法が定める時間外労働手当)が支払われない時間外労働のことをさし、賃金不払い(未払い)残業とも言われます。
雇用主が労働者に対し強制させる場合が多く、サービス残業をさせた場合は、労働基準監督署から指摘を受けるだけでなく、懲役刑や罰金刑が課されます。
また、労働基準法では1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないことも決めています。
サービス残業の主な種類は、残業申請を行わせない、職場以外での仕事の強制、裁量労働制の導入、名ばかりの管理職にする、などが挙げられます。