遺留分
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(被相続人の直系尊属及び直系卑属、配偶者)に対し、法律上必ず遺さなければならない遺産の一定部分をさします。
ただし、遺留分は相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄がある場合は、遺留分も認められません。
割合としては、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、その他の場合が1/2となります。
また、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している相続人に対し侵害額を請求することができます。
このことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求をしなければ遺留分を取り戻すことはできないので注意してください。
遺留分減殺請求の方法に決まりはありませんが、裁判で請求する場合、後日の証拠のため内容証明郵便にすることが多いです。
また、遺言執行者がいる場合、遺言執行者にも遺留分減殺請求をする旨を知らせます。
請求は遺留分の侵害を知ってから1年以内にしなければならないだけではなく、相続開始から10年を過ぎると消滅します。