交通事故のご相談
交通事故被害に遭うことは、被害者にとって肉体的にも精神的にも大きな苦痛です。しかも、傷も癒えない時期に、保険会社と様々な話し合いをしなければならないのが通常で、その負担は図りしれません。
弁護士は、被害者の代理人として保険会社と交渉するなど、様々な場面で被害者の負担を軽減し、適正な損害賠償請求を実現する役割を果たします。
- 後遺症の認定基準について知りたい。
- 交通事故の過失相殺を正確にしたい。
弁護士事務所、中でも交通事故の問題を熟知している弁護士事務所に相談して前に進みましょう。
一人で悩まずまずは法律相談をご利用ください(空きがある場合、法律相談は当日予約も可能です)
こんな時にご相談ください
- 実際に事故に遭ってしまった場合(あるいは事故を起こしてしまった場合)の手続きなどの判断ができない
- 交通事故だけではなく、学校事故や医療事故などの問題も相談したい
- 損害賠償の問題について悩んでいる
交通事故の流れ
1.警察への報告
交通事故被害に遭った場合、加害者から懇願されたり、自分にケガがないと軽信したりして、警察への報告をしない方がいますが、警察への報告は必ずして下さい。
警察に報告することで交通事故証明書が作成されると、加害者の情報等が確実な資料として残ります。
2.医師の診察
交通事故に遭った場合、できるだけ早く医師の診断を受けましょう。
交通事故による負傷の症状は、後日遅れて現れることも少なくありません。おかしいと感じたら、すぐに診察を受けましょう。
診察までの時間が長くなれば、それだけ交通事故との因果関係の証明が難しくなります。
3.入院・治療
入院期間、通院期間は損害賠償額の算定に大きく影響する事情ですので、入院・治療は、完治或いは症状固定(これ以上回復しないと診断されること)まで、しっかりと受けて下さい。
治療が長引くと、保険会社から「もう症状固定しているのではないか」との問い合わせを受けたり、「治療費を打ち切る」旨の通知を受けたりすることがあります。しかし、症状固定の診断を受けると、その後の治療費等については原則として支払を受けることができなくなりますので、医師とよく相談して慎重に症状固定の診断を受けるようにして下さい。
なお、入院・治療にあたっては、健康保険や労災保険を利用することができ、これら保険を利用しても、診療内容は変わりません。逆に、自由診療のまま受診していて、後に被害者にも何割か過失があった(過失割合・過失相殺)とされた場合に不利益を受ける可能性がありますので注意しましょう。
また、通院のために支出した交通費についても相当の限度で請求できますので、交通費に関する領収書などは大切に保存して下さい。
4.完治・症状固定とその後
交通事故に基づく損害(対人)は、被害者の完治・症状固定を待って初めて算定可能となりますので、間違ってもそれ以前に示談その他の書類を作成しないよう注意して下さい。
症状固定の診断が為されると、保険会社は、独自の基準により算定した損害賠償額を基に示談書に署名するよう求めてきます。
しかし、その金額は、通常裁判により認定される金額や専門家が算定する金額に比べ低額である場合が多く、しかも、示談は一度してしまうと、やり直すことはできません。
また、後遺症が残っているのに認定されない、或いは後遺症の認定を受けたが等級が実態よりも低いと感じられる方も少なくなく、その場合には、異議の申立が可能です。
損害賠償額や後遺症の認定に納得できない場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、保険会社と交渉を行い、それでも十分な金額が提示されない場合には、財団法人日弁連交通事故相談センターに紛争処理を申立(ADR)、或いは裁判所に調停の申立、訴訟提起するなどの法的措置を採ることになります。
なお、被害者の方が加入されている任意保険に弁護士費用等補償特約が付されている場合があり、その場合一定額まで保険を使うことができますので、予め確認しておくと良いでしょう。