刑事事件・少年事件のご相談
突然、家族が逮捕される。自分の家族に限ってそんなことはあり得ないとお考えの方が多いでしょう。しかし、現実の社会では、貴方の家族が事故や事件を起こしてしまったり、事件に巻き込まれてしまうということは、他人ごとではありません。
そんな予想できないトラブルが生じたときに、役に立つのは法律の専門家弁護士です。勾留されている本人に今後の流れを説明し、採るべき手段を指導し、残された家族にも十分な情報を伝え、被害者と示談も行います。
- 家族が身柄拘束をされたが何をすれば良いか分からない
- 面会が禁止されたため逮捕された家族の様子が分からない
- 被害者側と示談したい
- 少年事件に精通している弁護士をさがしている
弁護士事務所、中でも刑事事件、少年事件を熟知している弁護士事務所に相談して前に進みましょう。
一人で悩まずまずは法律相談をご利用ください(空きがある場合、法律相談は当日予約も可能です)
こんな時にご相談ください
- 夫が酔っ払いにからまれて怪我をさせてしまった。
- 夫が電車内で痴漢行為を行い、捕まってしまった。
- 子どもが万引きをして、捕まってしまった。
- 子どもが、覚醒剤や大麻を所持していて捕まってしまった。
刑事事件
刑事手続は、大きく分けて検察官の終局処分(起訴か不起訴)を境に、起訴前と起訴後に分けることができます。
また、被疑者とされた方が、身柄を拘束されることなく、在宅のまま進行する場合もありますが、多くの場合は、身柄拘束を伴います。
身柄拘束事件
起訴前の流れ
逮捕(任意同行が先行し、警察署で逮捕されることもあります。)
↓逮捕より48時間(2日)以内
検察官送致:検察官が取調(弁解録取)
↓検察官送致より24時間(1日)以内
勾留請求
↓
勾留質問:裁判所が勾留の必要性を判断するため聴き取りを行う
↓但し、勾留請求が却下されることはほとんどありません。
勾留決定:勾留請求の日から10日間、警察署の留置施設に入ることが多い
↓警察・検察による取調が中心、10日満期前に検察官が取り調べ、勾留期間を延長するか否かを判断するのが通常。
勾留延長決定:勾留満期の日から10日間、実務運用上勾留延長されることが多い。
↓
検察官による終局処分(起訴か不起訴か)
起訴前段階における弁護士の役割
身柄拘束は過酷です。普通の方でも、数日間拘束されている内に、精神的に疲弊し、意思に反し不利益な供述をしてしまい、それが冤罪につながることもあります。
また、勾留に接見禁止決定が付くと、弁護人(刑事手続おける弁護士の立場、呼称)以外はご家族でも面会することができなくなります。
そのため、この段階では、少しでも早く信頼でき、機動性のある弁護人をつける必要があります。
弁護人は、被疑者(身柄拘束を受けた方)が拘束されている場所に出向き、被疑者と接見し、法的なアドバイスや、精神的不安を取り除くための助言を行い、更に、勾留決定に対する準抗告などその時々に適切な身柄解放のための活動を行います。
また、被害者がいる場合には、弁護人は被害者との間で示談交渉を行います。示談交渉にも時間が必要ですので、少しでも早くご相談いただければ、検察官が判断する前に示談が成立し、その結果、起訴されずに済むこともあります。
起訴後の弁護士の役割
1.第1回公判まで
身柄事件で起訴(公判請求)されると、被疑者は被告人という立場に変わり、そのまま身柄を拘束されます(起訴後勾留)。
第1回公判前の段階での、弁護人の役割は、来るべき公判(裁判)の準備活動ということになりますが、被告人の精神的安定を図ることも重要であり、そのためにも可能な限り被告人と接見することが弁護人の重要な役割となります。
公判の準備活動とは、検察が開示した証拠への対応、有利な証拠の収集、被告人の身元引受人や有利な証言をしてくれる方との打ち合わせ、公判手続の流れの説明等になります。
また、起訴後の弁護人の重要な仕事の一つは、保釈を請求することです。被告人が一日も早く身柄拘束から解放されるよう、被告人やその家族との間で保釈についての打ち合わせをし、保釈請求します。
2.公判
被告人を弁護するため、必要な主張と立証を行います。
具体的には、証拠(書証)の提出、被告人質問、弁論要旨(主張等をまとめた書面)の提出などとなります。
公判期日は、犯罪事実を認めている場合(自白事件)には、1回で終了することも多く、その場合には、数週間後に判決となりますが、犯罪事実を認めていない(否認事件)場合などには、公判期日を数回繰り返し、期間が長期化することもあります。
在宅事件
交通事犯など在宅事件の場合には、身柄事件のような時間的な制約はありません。
そのため、必要に応じて警察署や検察庁に呼び出され、取調を受けるなどして、検察官が終局処分できると判断し、処分を下すまで不安定な立場が続きます。
他方で、検察官の終局処分がいつ下されるかの予測が立たないため、悠長に構えていると、十分な活動をしないまま処分が下されてしまうということにもなりかねません。
従って、在宅事件の場合にも、できるだけ早く、弁護士に相談し、必要・有効な活動をしてもらうのが望ましいです。
在宅事件の場合には、本人は、通常の生活を続けられるので、いつでも弁護人に対し、相談し、助言を求めることができます。また、自己に有利な証拠や事情がある場合、弁護人は、それを収集し、検察官に伝え、有利な処分を勝ち取るための活動を行います。
少年事件
少年事件は、少年法という特別な法律により、家庭裁判所の処分が中心とされている点に大きな特徴があります。
そこでは、14歳未満の少年が犯罪行為を行った場合(触法少年)や、犯罪行為ではなく少年法が定める一定の問題行状が認められる場合(虞犯少年)についても規定が置かれていますが、弁護士に特に重要な役割が期待されるのは、14歳以上20歳未満の少年が犯罪行為を行った場合(犯罪少年)です。
その場合の通常行われる手続の概要
多くの場合は、逮捕に始まり、逮捕より48時間(2日)以内に検察官に送致され、勾留の必要があれば、検察官送致より24時間(1日)以内に勾留請求され、勾留質問の後、勾留が決定されれば、勾留請求の日から10日間、更に勾留延長が決定されれば10日間勾留されることになり、ここまでの段階では、成人とほぼ同様といえます。
しかし、少年事件においては、検察官は、明らかに嫌疑がない場合などを除き、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないとされており(全件送致主義)、また勾留の要件が成人に比べ厳格であるため、勾留を経ないまま家庭裁判所に送致される場合も少なくありません。
家庭裁判所に送致された後の手続は、特別な場合を除き(重大事件で、かつ犯行時16歳以上の場合には、検察官送致となり、成人の刑事事件と同じ流れとなります。)、次のような流れになります。
1.審判をする必要があるかの判断
家庭裁判所は、送致された少年について、事案が軽微である場合や保護者がしっかりしている等少年を保護する必要がないと判断できる場合には、そのまま少年を解放します審判不開始。
家庭裁判所に送致された事件の約75%が審判不開始となっています。
2.身柄拘束の必要があるかの判断
家庭裁判所は、審判の必要があると判断した場合、更に少年の身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。
拘束の必要なしとして解放される場合もありますが、逮捕事案では8割以上の確率で身体拘束が必要と判断されます(観護措置決定)。
この時、少年が収容されるのが、少年鑑別所であり、収容期間は、通常4週間以内(最大で8週間)とされています。
3.少年審判
少年が少年鑑別所に収容された場合には、収容期間内に(身体拘束がない場合には、予め指定された日に)審判が行われます。少年審判は、家庭裁判所の審判廷で行われ、裁判官が、調査結果等を基に少年の処遇を決定することになります。
裁判官は、少年に特別な処分を科さない(不処分)か、保護観察や少年院送致などの保護処分を命じることになります。
なお、審判期日に、裁判官が、一定期間少年を観察した上で、後日審判をするとの中間的処分を下すこともあります(試験観察)。
少年事件における弁護士の役割
1.家庭裁判所に送致されるまでの期間
この段階の弁護士の活動は、基本的には成人の場合と変わりません。従って、この段階では、弁護士の立場・呼称は、成人の場合と同様、弁護人です。
ただ、少年は未熟で、傷つきやすいため、少年事件に精通し、少年に対する十分な配慮ができる弁護士を弁護人に選任することが必要といえます。
2.家庭裁判所送致後の役割
弁護士は、少年が家庭裁判所に送致されると、付添人となります(但し、改めて付添人選任届を提出する必要があります)。
付添人の役割としては、成人の場合と同様犯罪行為(非行事実)の有無についての主張・立証のための活動という一面もありますが、最も重要な役割は、少年に保護の必要があるか(要保護性)について、少年やその家族、更に家庭裁判所で少年の調査を行った調査官や裁判官とも十分に話し合い、少年に最も適切な処遇について意見を出すことといえます。
従って、特に少年事件では、十分に少年と意思疎通を図ることができ、かつ、少年のために真剣に取り組んでくれる信頼できる弁護士に依頼する必要があります。