離婚のご相談
離婚は、夫婦が別れることですから、夫婦間で話し合い、話がまとまれば離婚できるはずです。
しかし、夫婦の一方が離婚に反対することが多い他、離婚には同意しても、例えば、婚姻中に作り上げた財産をいかに分配するか(財産分与)、一方が被った精神的損害の賠償を他方がすべきか(慰謝料)、離婚後子どもの親権者を何れとするか、養育費として幾ら支払うか等離婚に伴い解決すべき事項について話がまとまらないということも少なくありません。
そこで、夫婦間で話し合いがつかない場合に、専門家である弁護士がその時々に最も適切なアドバイスをする他、代理人として相手方と交渉し、交渉がうまく行かない場合には、調停の申立、訴訟提起などの法的措置をとります。
- 財産分与や損害賠償について
- 親権や養育費について
- 調停の申立や訴訟提起などの法的措置について
弁護士事務所、中でも離婚問題を熟知している弁護士事務所に相談して前に進みましょう。
一人で悩まずまずは法律相談をご利用ください(空きがある場合、法律相談は当日予約も可能です)
こんな時にご相談ください
- 離婚したいが相手が応じてくれない。
- 配偶者だけではなく浮気相手からも慰謝料を取りたい。
- 離婚する時に二人の共有する財産の分け方が分からない。
- 調停・裁判中の生活費、慰謝料、子どもの養育費などの金銭について分からないことが多い。
- 子どもの親権の決め方が分からない。
- 離婚後も子どもに会いたい。
離婚の流れ
離婚には、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)審判離婚、(4)裁判離婚があり、大まかな流れは次のようになります。
1.当事者間で話し合う。(※a)
当事者間で離婚することに合意し、離婚届を提出すれば、(1)協議離婚が成立します。
この場合には、何故離婚するのかという理由は必要ありません。
しかし、財産分与、慰謝料、子の親権、養育費など離婚前に決めておくべき事項もあります。(※b)
2.調停申立
当事者間で話し合っても離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申立てることが出来ます。(※c)
調停は、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、夫婦双方の意見を聞き、解決のための提案や調整をしてくれます。
調停の結果、離婚することについて合意できれば、(2)調停離婚となります。
逆に、調停手続きを経ても、合意に至らなかった場合には、希に、裁判所が、そのまま離婚を認める旨の判断(審判)をすることがあります((3)審判離婚)が、ほとんどの場合は、調停不成立(不調)として手続きが打切られます。
なお、審判離婚については、当事者の一方から2週間以内に不服申立があった場合には成立しません。
3.離婚訴訟の提起
調停で合意に至らなかった場合、また、離婚を認める審判が出されたが、当事者の一方が異義を出した場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。(※d)
そして、裁判の結果、請求が認められれば、判決により離婚が成立することになります。これが(4)裁判離婚です。
但し、裁判離婚が認められるためには、「不貞行為」、「婚姻を継続しがたい重大な理由」など、民法が定める離婚事由があったと認められることが必要となります。
また、離婚訴訟提起後も、裁判官が間に入り、和解が成立することもあります。
※離婚の大まかな流れはこのようになりますが、配偶者に暴力を受けている、配偶者に不貞が疑われるが証拠がない、配偶者の財産が把握できない等の事情がある場合には、夫婦間で話合いを始める前に、専門家に相談されることをお勧めします。
離婚に付随し決定すべき事柄
1.財産分与
離婚した場合、婚姻期間中に築いた財産を清算し引き渡すよう請求することができます(財産分与)。
但し、財産分与については、何が分与の対象となる財産にあたるか、清算割合をどうするか、慰謝料との関係をどのように調整するか等多くの問題がある他、離婚後2年間しか請求できないという時間的な制限もあります。
また、離婚の際「この他に何らの債権債務のないことを確認する」旨の条項(清算条項)に合意してしまうと、後に財産分与を請求することが困難になる可能性があります。
2.慰謝料
一方に不貞や暴力など離婚の原因があり、それによって他方が精神的損害を被った場合には、慰謝料の請求をすることができます。
3.親権者の指定
未成年の子がいる場合、親権者を指定しなければ離婚できません。
親権とは、簡単にいえば、子の面倒をみて、子の財産を管理し、子を代理することです。
※協議離婚する場合、後に再び紛争が生じないよう、これら必要な事項について明確に決定し、書面に残すことが望ましいでしょう。
ただ、離婚に際し何をどのように決定すべきかについては、ケースにより異なりますので、後に紛争が蒸し返されないよう、専門家に相談し、明確に取り決めておくことをお勧めします。
調停・裁判と弁護士
1.調停
調停手続きでは、弁護士を代理人として付けることができます。
配偶者が怖い、口下手でうまく話を伝えられない等、代理人を付けた方がよい場合もあります。
また、調停手続、特に離婚の条件、離婚に付随する事項については、法律的・専門的知識や判断が必要となります。せっかく調停が成立しても、財産分与や養育費などを決めなかったために、また元配偶者と紛争が再燃するということにもなりかねません。
加えて、相手方が調停期間中に生活費の仕送りを止めたり、つきまとい行為をするようになった等の事情が生じた場合、弁護士が付いていれば、調停申立や仮処分申立などすぐに必要な措置を講じることが可能です。
従って、調停段階でも、専門家に相談されることをお勧めします。
2.裁判
裁判については、代理人を付けないことも可能ですが、高度な法律的、手続的知識が要求される手続きですので、代理人を選任されることをお薦めします。